この会則は、ひな形です。会の実際の会則に合わせて書き換えてください。
第1条(名称)
本会は、はるかぜ山岳会と称する。
第2条(目的)
本会は、登山を通じて会員相互の親睦を深め、安全で健全な登山の普及と技術の向上を図ることを目的とする。
第3条(事務局)
本会の事務局は、会長が指定する場所に置く。
第4条(会員)
本会の目的に賛同し、この会則を守る者を会員とする。
第5条(入会)
入会を希望する者は、体験山行に参加したのち、所定の入会申込書を提出し、役員会の承認を得て会員となる。
第6条(会費)
会員は、年会費として6,000円を納める。納めた会費は返還しない。
第7条(退会)
退会を希望する会員は、会長に届け出る。会費を1年以上納めない会員は、退会したものとみなすことがある。
第8条(役員)
本会に次の役員を置き、任期は1年とする。再任は妨げない。
- 会長 1名
- 副会長 1名
- 山行委員長 1名
- 会計 1名
- 会計監査 1名
第9条(総会)
総会は毎年1回開き、事業計画、予算、決算、役員の選任、会則の変更を決める。
第10条(山行)
- 山行を行うときは、リーダーが山行計画書を作成し、山行委員長に提出する。
- 山行に参加する会員は、山岳保険に加入しなければならない。
- リーダーは、登山届を提出する。
第11条(安全)
会員は、自らの技術と体力に応じた山行に参加し、リーダーの指示に従う。事故が起きたときは、速やかに役員に報告する。
附則
この会則は、2026年4月1日から施行する。