この会則は、ひな形です。会の実際の会則に合わせて書き換えてください。

第1条(名称)

本会は、はるかぜ山岳会と称する。

第2条(目的)

本会は、登山を通じて会員相互の親睦を深め、安全で健全な登山の普及と技術の向上を図ることを目的とする。

第3条(事務局)

本会の事務局は、会長が指定する場所に置く。

第4条(会員)

本会の目的に賛同し、この会則を守る者を会員とする。

第5条(入会)

入会を希望する者は、体験山行に参加したのち、所定の入会申込書を提出し、役員会の承認を得て会員となる。

第6条(会費)

会員は、年会費として6,000円を納める。納めた会費は返還しない。

第7条(退会)

退会を希望する会員は、会長に届け出る。会費を1年以上納めない会員は、退会したものとみなすことがある。

第8条(役員)

本会に次の役員を置き、任期は1年とする。再任は妨げない。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 1名
  3. 山行委員長 1名
  4. 会計 1名
  5. 会計監査 1名

第9条(総会)

総会は毎年1回開き、事業計画、予算、決算、役員の選任、会則の変更を決める。

第10条(山行)

  1. 山行を行うときは、リーダーが山行計画書を作成し、山行委員長に提出する。
  2. 山行に参加する会員は、山岳保険に加入しなければならない。
  3. リーダーは、登山届を提出する。

第11条(安全)

会員は、自らの技術と体力に応じた山行に参加し、リーダーの指示に従う。事故が起きたときは、速やかに役員に報告する。

附則

この会則は、2026年4月1日から施行する。